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これって著作権侵害?

今回は、著作権のお話です。ご存じの方も多いと思いますが、改めて事例を挙げながら著作権について考えてみたいと思います。

※著作権:著作者の保持する権利の一つ。「財産権的な権利」「人格的な権利」の二つあります。

財産的な権利には、利用形態によって、「複製権」「公衆送信権」などの支分権が存在しています。

 

(ケース1)

他社のウェブサイトの画像を使用してホームページ上で公開した場合

この場合は、制作者の方に著作権が存在しているので、その画像を無断で公開すると「複製権」や「公衆送信権」の侵害に当たります。

 

(ケース2)

Webサイトのデザインをコピーして使用した場合

当たり前のことですが、この場合も制作者側に著作権が存在するのでコピーすれば侵害にあたります。ただ、一般的なレイアウトのコピーは、著作権の侵害とは認められないようです。

 

(ケース3)

著作権フリーのイラストを使用する場合

フリーなので問題のですが、あくまで提供者側の規約の範囲内でのフリーということなので規約がある場合は予め目を通しておくことをオススメします。

 

(ケース4)

書店の本などを携帯カメラで撮影した場合

個人的に使用する場合は、「著作権法」に違反しませんが、財物を盗んだものとされて、窃盗罪という別の罪を犯す可能性があるそうです。

 

(ケース5)

グラフ化した図表を使用する場合

統計データなどは調査した人の著作権に当たらないため使用できます。ただし、グラフ化、図表化されたものは著作物となりますので、そのまま使用する場合は、グラフの作者の許可が必要となります。

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以上5つのケースを挙げて考えてみました。このように日常生活の中で著作権に触れる機会がある際に改めて立ち止まって考えてみるキッカケになればと思います。

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